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最高裁判所第三小法廷 昭和52年(行ツ)46号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人増淵俊一の上告理由について

第一審判決添付物件目録記載の農地が所有者である斉藤ナカから相続人の一人である斉藤包一に遺贈されたものであるとした原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。そして、右包一がナカの相続人であつたことからすれば、右遺贈による農地所有権の移転については都道府県知事の許可を要しないものと解するのが相当であるから、これと結論を同じくする原判決は、正当というべきである。その他の点に関する所論は、独自の見解を主張するものにすぎない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 高辻正己 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 服部高顕 裁判官 環 昌一)

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